求職者等に対するセクシュアルハラスメント規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、株式会社グロウサポート(以下「当社」という。)が雇用する労働者による求職者等への「性的な言動」(以下「求職者等セクシュアルハラスメント」または「求職者等セクハラ」という。)に対し、当社が組織的に対応し、すべての求職者等による求職活動等が阻害される事なく、健全な就業環境を維持・運営することを目的とする。

第2条(適用範囲)

  1. 行為者(対象労働者): 本規程における行為者とは、当社の役員、正社員、短時間正社員、契約社員、準社員(正社員)、準社員(パート)、派遣社員、嘱託社員(当社が雇用するすべての従業員【以下「当社従業員」という。】であり、登録型・常用型を問わない)とする。
  2. 被行為者(求職者等): 本規程における被行為者とは、求職者(当社の求人に応募する者や、当社が実施する労働者の採用に資する活動に参加する者、実習・見学を受ける者)、その他、当社に対する求職活動に関係するすべての者とする。
  3. 職場(適用空間): 自社オフィス、取引先・派遣先企業の就業場所、移動中、電話、電子メール、SNS等のオンライン環境等、業務時間内(外)を含む飲食店等、関連があると考えられるすべての場所を対象とする。
  4. 性的な言動の禁止: 当社従業員は、求職者等セクシュアルハラスメントとなり得る事を行ってはならない。これに違反した場合は、就業規則に基づき厳重に処分する。

第2章 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義

第3条(求職者等セクシュアルハラスメントの定義)

本規程において求職者等セクシュアルハラスメントとは、当社従業員からの性的な言動(性的な内容の発言および性的な行動)により、求職者等の就業機会が阻害される(身体的・精神的苦痛を与え、求職活動等に重大な支障が生じる)ものをいう。

第4条(禁止される行為の具体例)

当社は、以下の言動を求職者等セクシュアルハラスメントと認定し、予めこれを禁止する。

  1. 性的な内容の発言
    • 性的な事実関係を尋ねること(性的指向・ジェンダーアイデンティティ(SOGI)、不妊治療等に関する言動等、受け手側が性的であると認識するに十分である発言)
    • 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  2. 性的な行動
    • 性的な関係を強要すること
    • 許可なく、または必要なく身体に触ること
    • わいせつな図画を配布すること
    • 求職者等を執拗に私的な誘いをすること

※求職者等セクハラは、男性も女性も行為者になり得る問題です。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。また、上項以外においても社会通念上許容される範囲を超えるものがあった場合は事実関係を慎重に調査し、求職者等セクハラと認定します。

第3章 事業主の方針

第5条(基本方針とルールおよび周知)

  1. 当社は、求職者等セクシュアルハラスメントを一切の容認をせず、厳正に対処できるよう、組織的に対応して被行為者を全力で保護する。
  2. 当社は、求職活動等において原則WEBにて行うものとし、来社および訪問等による指定地で実施しません。連絡手段は電話またはSMS(ショートメッセージ)を活用するものとし、求職者等が希望しない限りSNS等を使用しません。また、実習・見学等を求職者等が希望する場合は対面にて実施する。
  3. 当社は、この方針とルールおよび相談窓口、あらかじめ定めた対処内容を当社ホームページ等へ周知・啓発する。また、相談を行ったことで当該被行為者の不利益が生じることはない旨を明確にする。

第4章 相談体制の整備

第6条(相談窓口の設置と対応)

  1. 被行為者が躊躇なく相談できるよう、「ハラスメント相談窓口」(以下「窓口」という。)を設置する。なお、本窓口は既存のコンプライアンス窓口(差別・カスハラ・パワハラ・モラハラ等含む)が兼任するものとする。
  2. 窓口の連絡先は、当社ホームページに掲載し、求職者等へ周知する。
  3. 窓口担当者は、以下の事項を遵守して迅速に対応する。
    • 早期受付: 実際の被害だけでなく、発生のおそれがある段階や他求職者等の被害を目撃した場合でも相談に応じる。
    • 二次被害の防止: 被行為者の心情に配慮し、不用意な発言によるセカンドハラスメントを徹底して防止する。
    • 迅速な調査: 先入観を排し、中立的な立場から客観的証拠(録音・周囲の証言等)を含めて事実関係を慎重に調査する。

第5章 事案発生時の対応フロー

第7条(初期対応)

  1. 求職者等が求職活動中等に不当な言動に遭遇し、求職者等セクハラと判断した場合は、以下の措置を講じる。
    • 一時離脱: 当該被行為者は求職活動を一時中断し、行為者と距離を取る為、体調不良等を理由に早退等の申し出を行い、現場から一時離脱する。難しい場合は、直ちに窓口へ連絡する。
    • 窓口へ報告: 当該被行為者は、直ちに窓口へ連絡して必要な指示を仰ぐ。現場から一時離脱したことも明確に伝え、指示があるまで可能な限り行為者と接触しないよう現場から離れて待機する。
    • 証拠の確保: 会話メモの作成や、執拗だった場合にはボイスレコーダー等による録音・録画(使用可能な場合に限る)を行う。取得したデータは当該本件以外の目的には使用せず、厳重に管理する。
    • 窓口の指示: 窓口担当者は当該被行為者へ迅速に必要な指示を行う。当該被行為者は当社が指定する場所にて窓口担当者がヒアリングする機会を設ける。また、当該被行為者へ相談を行ったことで不利益が生じることはない旨を再度明確にする。

第6章 被行為者に対する配慮措置

第8条(被行為者への配慮と支援)

  1. 求職者等セクハラにより精神的苦痛を被った当該被行為者に対し、必要に応じて健康管理担当(総務・人事担当窓口)や外部の専門相談窓口等と連携し、適切なメンタルヘルスケアを行う。
  2. 当該被行為者の意向を踏まえ、再度求職活動等の機会確保に尽力する。

第7章 行為者への対処方針

第9条(当社従業員への処分および悪質事案への対処)

  1. 当社従業員が求職者等に対して求職者等セクハラを行ったことが確認された場合は、事実関係を慎重に調査の上、就業規則に基づき厳正な処分を行う。
  2. 当社従業員が求職者等に対して、性的な強要、許可なく身体に触る、執拗に私的な誘いをするなど、悪質且つ犯罪と思しき事案に対しては、事実関係を慎重に調査の上、就業規則に基づき厳正な処分を行う。また、並行して警察へも通報し、これまでの経緯と証拠をすべて警察へ提供する。

第8章 プライバシー保護

第10条(プライバシーの徹底保護)

  1. 求職者等の相談者および調査協力者に関するプライバシー(SOGI、病歴等の機微情報を含む)は徹底して保護し、秘密を厳守する。
  2. 相談記録や関連データは、利用目的を「事実確認とトラブル対応」に限定し、アクセス権限をコンプライアンス窓口および当社役員に限定した上で、データの暗号化や鍵付き書庫等による安全管理措置の下で保管する。

第9章 不利益取り扱いの禁止

第11条(不利益取扱いの禁止)

求職者等が求職者等セクハラの相談等を行ったことを理由に、求職活動の機会(被行為者の意向を踏まえ)を提供しない等の不利益な取扱いを一切行わない。または当社従業員が調査に協力して事実を述べたこと等を理由として、解雇、不当な配置転換、降格、減給、評価の引き下げ、契約更新拒否(雇止め)等の不利益な取扱いを一切行わない。

第10章 再発防止措置

第12条(根本原因の検証と教育・研修)

  1. 発生した事案については、当社役員会等において背景や原因、対応フローの適切性を検証し、必要に応じて接客マニュアルや手順の改善(接客慣行の見直し等)を行う。
  2. 当社従業員が実践できるよう、職責に応じたハラスメント防止教育や研修(マニュアル配布や自習形式を含む)を適時実施する。

付則

  1. この規則を改廃する場合には、代表社員の意見を聴いて、取締役会の決議を経て行います。
  2. 施工:2026年10月1日

※緊急時:03-6914-2008(コンプライアンス窓口担当宛)